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2020.06.11

♯賃貸仲介・管理

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が6月12日に成立見込み

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2020年3月6日に閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(賃貸管理業適正化法案)」が、同年6月12日(金)に成立する見通しとなった。賃貸管理業者の登録制度は、翌2021年6月に施行される予定だ。

これにより賃貸住宅の管理戸数200戸以上を持つ受託管理者とサブリース会社は、2011年に施行された「賃貸住宅管理業者登録制度」への登録が義務化される。

登録を受けた賃貸住宅管理会社は、業務管理者の選任と、管理受託契約締結前の重要事項の説明、財産の分別管理、委託者への定期報告等を義務付けられる。この業務管理者には、国家資格化へ向けて試験形式などが変更されている「賃貸不動産経営管理士」の資格者があたる可能性が高い。

登録制度は、長年にわたり、公益財団法人日本賃貸住宅管理業界をはじめ、賃貸管理業界が一丸となって訴えてきたことであり、その念願がかなう形となる。

法案成立の背景には、管理業務の実施を巡り、オーナーと管理会社、オーナーと入居者との間でトラブルが増加してきたことが挙げられる。

特にサブリース会社については、オーナーとの間で家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題にまで発展した経緯がある。

記憶に新しいところだと、「かぼちゃの馬車」問題だろう。家賃保証を謳って、サラリーマンにシェアハウスを建てさせた後、入居率が低いことを理由に、一方的な賃料減額や解約を迫りトラブルになった。管理業務等の適正化はこうした問題の解決も目的としている。

制度化にあたっては、サブリース会社に対し次の行為を義務付ける。

①サブリース会社によるマスターリース契約の勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げない、または不実を告げる行為の禁止
②マスターリース契約の締結時に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明する

昨今の新型コロナの影響による住宅ローン問題や地方回帰、多地域居住、また単身世帯の増加などにより、依然として賃貸住宅の需要は高まっていくだろう。

生活の基盤としての重要性が一層増大していくなかで、賃貸住宅の管理業務の社会的役割はこれからますます高まっていくと考えられる。

(ハローニュース編集部)

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