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2020.09.17

♯賃貸仲介・管理

極度額はどれくらい?実際に管理会社が設定している極度額をご紹介(「日管協短観」より)

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改正民法で義務化された、賃貸借契約における極度額の設定について、全国の管理会社がどの表に明記しているのかが分かるデータが、2020年6月に公益財団法人日本賃貸住宅管理協会から発表された「第23回賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』2019年10月~2020年3月」で、初めて明らかになった。今回はその調査結果をお伝えする。

「賃料24カ月以下」が63%を占める

設定基準で最も多かったのが「賃料〇カ月分」で、全国の管理会社155社のうち36.2%が占める。賃料の月数を見ると、そのうちの63%が13カ月以上24カ月以下と定めている。次に多かったのが12カ月以下と24カ月以上36カ月以下で、ともに13%。37カ月以上、48カ月以下は7.4%で、それ以上は3.7%となっている。なかには「賃料24カ月分+50万円」や「賃料24カ月分+300万円」と回答した会社もあった。

■各社の標準的な賃貸借契約における極度額の設定基準

「日管協短観」をもとに編集部で作成

エリア別にみると、首都圏では「賃料等(共益費含む)〇カ月分」や「賃料〇カ月分を実学記載」、「特に基準は設けず、家主と競技して個別に設定」など、それぞれ10%後半~20%前半程度で、設定基準にばらつきがみられた。

関西圏では「賃料等(共益費含む)〇カ月分」が33.3%でトップとなっている。関西圏で主流となっている共益費を含まない賃料表記(賃料+共益費)が影響しているのかもしれない。

なお、月数はいずれの設定基準においても「13カ月以上24カ月以下」が最も多かった。

「日管協短観」では、極度額の設定基準について、「賃料変更などが生じた際の紛争を回避するためには、『極度額は〇万円とする』や『極度額は当初契約の締結時における賃料及び共益費の2カ月分』など、具体的な金額を明記すべき」と考え、賃料の月数において13カ月以上24カ月以下が1位となったことに対して、「保証人の承諾、原状回復費用などとの兼ね合いから妥当な設定かと思われる」と推測する。

もし極度額の設定にお困りの場合は、こうしたデータを参考にしてみてはいかがだろうか。

(Hello News編集部 鈴木規文)

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