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2020.05.21

♯賃貸経営

【オーナー向け】新型コロナウイルス関連の支援チャート

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新型コロナの影響による家賃滞納や退去などにより、家賃収入が減少してしまうオーナーも多いと思います。そこで今回は、オーナーが使える新型コロナ支援の一覧を作成しました。もしもの時に備えて、どの支援がご自身に当てはまるのか確認してみましょう。
(2020年5月20日現在)

<目次>
❶金融機関による条件変更
❷民間金融機関のおける実質無利子・無担保融資
❸新型コロナウイルス感染症特別貸付
❹納税猶予の特例
❺固定資産税等の減免
❻欠損金の繰戻し還付等
❼テナント賃料の減免
❽持続化給付金

オーナー向け新型コロナウイルス関連の支援はこちら

❶【金融機関による条件変更】
返済猶予等の借入条件の変更が可能です。
>詳細はこちら

Q:アパートローンを利用していますか?

≪Yes≫の場合
適用される可能性がございます。借入先金融機関へご相談ください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は借入先金融機関へご相談ください。

 

❷【民間金融機関のおける実質無利子・無担保融資】
上限3000万円まで融資を受けられます。
>詳細はこちら

Q:1ヶ月の売り上げが前年対比5%以上減少していますか?

≪Yes≫の場合
【A-2
にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方はお取り引きのある、またはお近くの金融機関までご相談ください。

【A-2】
Q:セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証のいずれかを利用していますか?

≪Yes≫の場合
【B-2】にお進みください。

≪No≫の場合
まずはセーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証の申請を行う必要があります。管轄の信用保証協会の窓口までご相談ください。

【B-2】
Q:1ヶ月の売り上げが前年対比15%以上減少していますか?

≪Yes≫の場合
保証料ゼロ(全期間)、利子補給(当初3年間)で最大3000万円まで融資を受けられる可能性があります。お取り引きのある、またはお近くの金融機関までご相談ください。

≪No≫の場合
【C-2】にお進みください。

【C-2】
Q:個人事業主ですか?

≪Yes≫の場合

保証料ゼロ(全期間)、利子補給(当初3年間)で最大3000万円まで融資を受けられる可能性があります。お取り引きのある、またはお近くの金融機関までご相談ください。

≪No≫の場合
保証料1/2(全期間)、利子補給(当初3年間)で最大3000万円まで融資を受けられる可能性があります。お取り引きのある、またはお近くの金融機関までご相談ください。

 

❸【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
法人最大3億円、個人事業主最大6000万円まで融資を受けることができます。
>詳細はこちら

Q:最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に対し5%以上減少していますか?
※業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高、令和元年12月の売上高、令和元年10月から12月の平均売上高で計算

≪Yes≫の場合
【A-3】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の日本政策金融公庫までご相談ください。

【A-3】
Q:賃貸経営を法人化されていますか?

≪Yes≫の場合
【B-3】にお進みください。

≪No≫の場合
実質無利子(当初3年間)で最大6000万円まで融資を受けられる可能性があります。
※返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)/運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
管轄の日本政策金融公庫までご相談ください。

【B-3】
Q:中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれますか?

≪Yes≫の場合
実質無利子(当初3年間)で最大3億円まで融資を受けられる可能性があります。
※返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)/運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
管轄の日本政策金融公庫までご相談ください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の日本政策金融公庫までご相談ください。

 

❹【納税猶予の特例】
1年間納税を猶予されます(担保不要、延滞税免除)
>詳細はこちら

Q:2020年2月から1ヶ月以上、売り上げが前年対比20%以上減少していますか?

≪Yes≫の場合
適用される可能性がございます。管轄の国税局猶予相談センターへご相談ください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の国税局猶予相談センターへご相談ください。

 

❺【固定資産税等の減免】
2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
>詳細はこちら

Q:2020年2月~2020年10月までの任意の連続した3カ月の収入合計が前年同期比で減少していますか?

≪50%以上≫の場合
2021年度の固定資産税・都市計画税が全額免除される可能性があります。固定資産税等の軽減相談窓口(☎0570-077322)までご相談ください。

≪30%~50%未満≫の場合
2021年度の固定資産税・都市計画税が半額免除される可能性があります。固定資産税等の軽減相談窓口(☎0570-077322)までご相談ください。

≪30%未満≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の国税局猶予相談センターへご相談ください。

 

❻【欠損金の繰戻し還付等】
前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
>詳細はこちら

Q:賃貸経営を法人化されていますか?

≪Yes≫の場合
【A-6】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の税務署までご相談ください

【A-6】
Q:前年度黒字で今年度赤字でしたでしょうか?

≪Yes≫の場合
【B-6】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の税務署までご相談ください

【B-6】
Q:資本金は10億円以下ですか?
資本金額10億円を超える法人の100%子会社、および100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株の全部を保有されている法人は対象外です。

≪Yes≫の場合
【C-6】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は管轄の税務署までご相談ください

【C-6】
Q:確定申告はどちらで行いましたか?

≪青色申告≫の場合
赤字分の所得に対応する法人税が還付される可能性があります。また、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付では前年度だけでなく、前々年度の所得に対応する法人税からも還付を受けられる可能性があります。管轄の税務署までご相談ください。

≪白色申告≫の場合
欠損金の繰戻し還付等は適用対象外となる可能性が高いです。しかし、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付は受けられる可能性があります。管轄の税務署までご相談ください。

 

【テナント賃料の減免】
賃料減額分については通常寄付扱いとなるところ、損金として計上できます。
>詳細はこちら

Q:賃貸経営を法人化されていますか?

≪Yes≫の場合
【A-7】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は金融庁の相談窓口(☎0120-156811)までご相談ください。

【A-7】
Q:コロナ起因で賃料支払いが困難な入居テナント(事務所・店舗)に対し、賃料免除または減額を行いましたか?

≪Yes≫の場合
【B-7】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は金融庁の相談窓口(☎0120-156811)までご相談ください。

【B-7】
Q:入居テナント(事務所・店舗)と家賃減免についての書面による取り交わしを行いましたか?

≪Yes≫の場合
適用される可能性があります。金融庁の相談窓口(☎0120-156811)までご相談ください。

≪No≫の場合
まずは入居テナント(事務所・店舗)と書面にて賃料減免の取り交わしを行ってください。

 

❽【持続化給付金】
昨年1年間の売上から減少分を上限として、法人200万円、個人事業主100万円を給付します
>詳細はこちら

Q:不動産収入、給与所得、雑所得以外の事業所得が前年同月比50%以上減少していますか?
(民泊運営、スペース貸しなど賃貸住宅に関する収入は不動産収入として考えます)

≪Yes≫の場合
【A-8】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は持続化給付金事業 コールセンター(☎0120-115-570)までご相談ください。

【A-8】
Q:今後も事業を継続していく予定はありますか?

≪Yes≫の場合
【B-8】にお進みください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は持続化給付金事業 コールセンター(☎0120-115-570)までご相談ください。

【B-8】
Q:賃貸経営を法人化されていますか?

≪Yes≫の場合
【C-8】にお進みください。

≪No≫の場合
最大100万円まで給付を受けられる可能性があります。持続化給付金事業 コールセンター(☎0120-115-570)までご相談ください。

【C-8】
Q:資産額または出資総額10億円未満、または従業員数2000人以下ですか?

≪Yes≫の場合
最大200万円まで給付を受けられる可能性があります。持続化給付金事業 コールセンター(☎0120-115-570)までご相談ください。

≪No≫の場合
適用対象外となる可能性が高いです。詳しく知りたい方は持続化給付金事業 コールセンター(☎0120-115-570)までご相談ください。

(Hello News編集部)

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